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2019年9月18日水曜日

JBJ-07 上代文学会事件 七 「裁判はやってみないとわからない」


上代文学会(代表 品田悦一氏)を被告とする民事訴訟事件について書いてきた。念のために書くが、「事件」は法律用語である。刑事事件に限らない。

二十数年前のことだが、当時90歳を越えていた高名な弁護士の方から「裁判はやってみないとわからない」と言われた。大学在学中に司法試験に合格し卒業以来70余年弁護士をされてきた方である。長い経験に裏打ちされた言葉の重みを感じた。

被告から思いがけない言葉が出てきた。まさに裁判はやってみないとわからない。
1 原告が「在野の研究者」名乗るのを「不知である」と否定し「(原告の)正業を弁護士」と言う。
2 「説得力のある新説」は「知識や研究方法を学んでいなければ提出できない」。
3 「学会発表者として選ばれるのが、専門教育を受けた者、受けつつある者である」。
4 「(上代文学研究に関して)学んだ形跡が無い」から「不採用になった」。
(以上、「被告答弁書」から)

5 「(原告には)専門家としての上代文学研究者に対する敬意が欠けている」。
6 「専門教育無しにまともな発表ができるほど、上代文学研究は底の浅いものではない」。
7 「(国文科を卒業していなくても)その傍らで大学や大学院に通い、専門家の指導を受けて、優れた発表をしている晩学の人は何人もいる」。
(以上、「被告準備書面(1)」から)

8 「他者の意見を一顧だにしない姿勢は、原告が研究に関わる専門的な教育を受けて来なかったことの表れ」である。
9 「(裁判の過程で原告は)初歩的な文法事項に関する無知をさらけだしている」。
10 「(説得力は)客観的に判定できるわけではなく・・・研究者の・・・合意」である。
(以上、「被告準備書面(2)」から)

原告の主張の一つは「原告が大学関係者ではないので、差別的に取り扱われた形跡があ(る)」(「原告準備書面(1)」)である。被告の上記の主張は図らずもそれを裏書きすることとなった。

被告の言う1は原告が研究を「正業」(被告は辞書を引かないのか)としていないから研究者と言えないとする。しかし本居宣長の職業は医師であった。2から4は発表の内容でなく原告の受けてきた教育を不採用の理由と考えていると読まれてしまう。

注目すべきは5である。自分たちが専門家だから正しいというのだろうか。「日常の場と研究の場」に書いたが、橋本進吉はたとえ童児の言っていることでも真実であれば信ずべきである」と言い、大野晋は「日本では発言の中身を吟味する前に発言者が何者なのかを問題にしすぎる。学界が閉鎖的になって研究に発展性が乏しいのはそのせいだ。」と言った。当然のことをわざわざ言う理由が5の態度だと思う。これは上代文学会に限らない。国語学者たちに共通だと感じる。科学技術の世界では考えられない不遜な態度である。

67も原告が国文科で学んでいないことが不採用理由だと思わせる。8は萬葉学会の言う「聞く耳を持たない」を思い出させる。自分たちが絶対に正しいと信じて疑わないから相手は自分たちに従うべきであると言うのである。上代文学会や萬葉学会は「他人の意見を一顧だにしな」かったし、「聞く耳を持たない」でいた。9argumentum ad hominem(発言の正否をその内容でなく発言者の人格に帰する論法)の詭弁である。10から被告のいう「説得力」が主観的なものだと分かる。気象学会の事例とは明らかに異なる。

「思いがけない」と書いたのは被告が自身の偏見を外に出してしまったことである。被告の言う「研究史」はそれを記載しない論文があることから理由になり得ない。論文は専門家を対象としたものである。専門家なら当然の知識というべき研究史の記載を要求する理由がない。アインシュタインの特殊相対性理論の論文には引用文献が一つもない。とすれば、残る争点は動詞連体形に下接する「なり」が上代語に存在しうるかであるが、存在するとする論文が『国語学』に発表されている以上、「存在しえない」という被告の主張は認めがたい。加えて自らの偏見を暴露するような言動は原告の勝訴を決定したと言える。

裁判はやってみないとわからない。今回のように相手が勝手に転んでくれることもある。原告が勝訴すれば国語学の論文の審査のあり方に当然影響する。「説得力」などという主観に基づく不確かな基準が根絶されることを願う。その時に国語学は真の科学(客観的事実と論理的推論に基く学問)に生まれ変わるのである。人文科学は科学でないという意見に対する反論は「論理と説得術」を参照されたい。

ちなみに萬葉学会は原告の発表を受理した(「原告準備書面(3)」)。それについて「訴訟を避けようとする学会で、原告は発表の機会を得るかもしれない。しかし・・・その発表に対して、まともに質問に立つ者はいないであろう。」(「被告準備書面(2)」)と被告は予想している。


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